静岡県富士市で土地相続における測量や土地の境界確定、分筆登記、建物登記でご相談の方は土地家屋調査士と行政書士の渡邉事務所にお任せください

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次世代の将来の安心ために、土地家屋調査士として、境界確定をおススメいたします。

境界確定のススメ

その土地の境界線はご家族全員が知っていますか?
もしあなたが亡くなったら相続人である子供さんは「境界はここ」とはっきり言うことができそうでしょうか?
土地には境界線が存在し、その境界線に守られる事により安心した生活を送っています。境界線が明確でないために、相続した土地が境界線トラブルに巻き込まれてしまう恐れや、境界線が明確でない為に建築工事を行う際にも影響が出る事も考えられます。最近のケースとして、お隣さんと境界についてお話して、境界をはっきりされていても、それが口約束程度のものであった場合、当事者が亡くなられて世代が代わったり、当事者が認知症になってしまいトラブルが発生するケースが増えているようです。大切な財産を安心して次世代に相続してもらうために、境界確定しっかりしておくことをおススメいたします。

次のような場合は、境界確定をしておくことをおススメしています!

境界標が抜けていたり、または位置がおかしい
境界標付近で工事などが行われるときは、境界標が移動したり、無くなってしまったりしないように、事前に工事責任者に確認するなどの注意をすること、万が一移動した場合には、もとの位置に復元できるよう地積測量図(の写し)などを保管しておき、「もしも」のときに備えておくことが大切です。
境界標はあるが、塀などが越境している
相続する人とお隣さんの面識があまりない