静岡県富士市で土地相続における測量や土地の境界確定、分筆登記、建物登記でご相談の方は土地家屋調査士と行政書士の渡邉事務所にお任せください

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測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます

測量

土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なります。土地の境界をはっきりしたいとき、建築設計のため敷地の現況図が必要なとき、境界標が亡失したので復元したいときなど測量が行われる場面は様々です。

将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。

測量をお考えの方はまずご相談を

自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
建物を建築したい場合
建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
土地を売買する場合
土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。